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| ◆ | 在ハガッニャ日本国総領事館より |
「安全マニュアル」の第2版が完成いたしました。治安情勢、防犯対策など当地での海外生活に役立つ最新情報が収められていますので、ぜひご一読ください。当館受付にて無料配布しております。 問い合せ先:在ハガッニャ日本国総領事館 開館時間 :平日8:45〜17:15 電話 :646-1290 Eメール :infocgj@ite.net |
| ◆ | 在ハガッニャ日本国総領事館からのお知らせ(5) 〜海外での投票は登録申請から〜 |
| 平成18年3月7日、「公職選挙法の一部を改正する法律案」が閣議決定され、通常国会に提出されました。国会の審議を経て法律が成立し、施行されると、海外在住の皆様が、衆議院議員小選挙区選挙、参議院議員選挙区選挙、補欠選挙及び再選挙への投票ができるようになります。 但し、実際に海外で投票を行って頂く為には予め、在外選挙人名簿へ登録し、在外選挙人証を取得することがこれまでどおり必要ですので、登録を希望される方は、下記をご参照のうえ、当館窓口へお越し頂くようお願い申し上げます。 1.在外選挙人名簿の登録資格 (1)年齢満20歳以上 (2)日本国籍を有する方(重国籍者も登録資格がありますが、日本国籍を失った方は対象になりません。) (3)当館管轄区域内(グアム島、北マリアナ諸島)に引き続き3ヶ月以上住所を有する方 2.必要書類 (1)本人確認の為の書類 原則として有効な旅券を提示して頂きます。 ※但し、滞在許可の更新等で旅券を政府機関に預けている等の理由で旅券を当お持ちでない場合は、自動車運転免許証、グアムID、グリーンカード等を提示して頂きます。 (2)当館管轄区域内に引き続き3ヶ月以上住所を有することを証明する書類(但し、在留届を提出済みの方は不要) 3.申請に伴う注意事項 (1)申請者は、本人又は同居家族(在留届の氏名欄及び同居家族の欄に記載されている方)に限ります。 ※詳細はお問い合わせ下さい。 (2)転出届けが未提出の方は、市町村役場での申請を行って下さい。 (3)在外選挙人証の交付まで、概ね2ヶ月程度が見込まれています。 お問い合わせ先 在ハガッニャ日本国総領事館(領事班) TEL: 646-1290 FAX: 646-1490 |
| ◆ | 在ハガッニャ日本国総領事館からのお知らせ(4) |
| 1.航空機を利用して米国を旅行する場合の安全対策について 米国内では同時多発テロ以降、各空港においてテロ防止の観点から、連邦運輸保安局(Transportation Security Administration:TSA)により厳しいセキュリティ・チェックが行われており、特に、航空機に預け入れる荷物が施錠されていると、セキュリティ・チェックのため錠が破壊される可能性があるため、貴重品は手荷物にして、預け入れ荷物は施錠しないよう求められています。 邦人旅行者の中には、施錠していないスーツ・ケースなどに多額の現金や貴重品、土産品等を入れたまま航空機に預け入れた結果、これら現金や貴重品等を紛失するケースが発生しています。 つきましては、航空機を利用して米国内を旅行する場合には、スーツ・ケース等の航空機への預け入れ荷物には現金や貴重品等を入れず、必ず手荷物として携行するよう十分注意して下さい。 なお、預け入れ荷物から物品が紛失した場合には下記のTSAホーム・ページから苦情届出フォーム(Claim Form)を入手し、苦情届出を行うことができます。 http://www.tsa.gov/interweb/assetlibrary/SF95Claim_Form_Rev_10-26-2004.pdf 2.在留届の提出をお忘れなく (1)在留届を提出して頂きますと、皆様方が思わぬ事件・事故・災害に遭われた時に、日本大使館または総領事館は、安否確認、留守宅への連絡、援護活動を迅速に行うことができます。「海外で事故に巻き込まれたのではないか」といった留守宅からの安否照会に対しても、すばやく対応できます。 また、旅券の切替申請の際に戸籍謄(抄)本の提出が免除されるほか、戸籍・国籍関係事務、証明書関係事務などの窓口サービスや情報・案内を受ける際にも利用されています。 住所や緊急連絡先などを届け出ていただく在留届は、言うなれば外国での住民票のようなものであり、外国に3カ月以上滞在される方には法律によって提出が義務付けられています。 (2)提出方法 (ア)窓口提出・FAX送付・郵送 在留届用紙を入手し、必要な事項を記入して、窓口に提出していただくか、FAXまたは郵送で提出して下さい。なお、職場や学校等の昼間の連絡先も必ず記入して下さい。 (イ)インターネットによる届出 外務省の「在留届電子提出システム」サービスがスタートし、従来の方法に加えて、パソコンからインターネットを通じて提出できるようになりました。下記のアドレスをご利用下さい。 http://ezairyu.mofa.go.jp/ (3)住所変更や帰国・転出の場合 島内で転居した場合や、日本に帰国する場合には、在留届の変更届、帰国・転出届を窓口に提出していただくか、FAX又は郵送で提出して下さい。緊急事態の際には、総領事館において正確な情報把握がなによりも大切になりますのでご協力下さい。 (4)各種用紙の入手方法 以下のアドレスをダウンロードしてご利用下さい。 (ア)在留届用紙 http://www.cgj.org/jp/b/zairyu.pdf (イ)変更届用紙 http://www.cgj.org/jp/b/henkou.pdf (ウ)帰国・転出届用紙 http://www.cgj.org/jp/b/kikoku.pdf 在ハガッニャ日本国総領事館 郵送先 P.O.BOX AG,Hagatna,Guam 96932 電 話 646−1290 FAX 646−1490 メール infocgj@ite.net |
| ◆ | 在ハガッニャ日本国総領事館からのお知らせ(3) |
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| 〜IC旅券の導入について〜 |
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※詳しくは、外務省ホームページ「PASSPORT A to Z」 http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/index.html をご参照下さい。 在ハガッニャ日本国総領事館 TEL: 646-1290 FAX: 646-1490 E-mail: infocgj@ite.net |
| ◆ | 在ハガッニャ日本国総領事館からのお知らせ(2) |
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| 機械読取式でない旅券所持者に対する米国の査証要求措置 〜 ご家族全員分のパスポートを御確認下さい 〜 |
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以下の点に御留意ください。
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| ◆ | 在ハガッニャ日本国総領事館からのお知らせ(1) |
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総領事館からのお知らせ 〜査証所持者の米国入国時における指紋採取、顔写真撮影の開始〜 (2004年1月5日より) 国土安全保障省は、US-VISIT(Visitor and Immigrant Status Indicator Technology)プログラムと呼ばれる新たな出入国管理政策の一環として、2004年より、生体情報(指紋、顔情報)を用いた新たな出入国記録管理システムを導入します。 これにより、2004年1月5日より、査証(ビザ)を所持し、空路及び海路にて米国に入国する方は、入国審査の際に、両手人差し指の指紋をスキャナーによって採取され、顔写真を撮影されます。 採取された生体情報は、ウォッチ・リストと照合され、入国許可の判断に利用されます。また、初めて採取された情報はデータベースに登録されます。なお、国土安全保障省は、これらの情報は厳重に管理され、許可を得た職員のみがアクセスできるとしています。 出国の際には、セルフサービスの端末にて渡航文書(旅券、査証)と指紋をスキャンして身分確認、出国確認が行われます。 US-VISIT brochure(査証所持者の米国出入国審査案内)PDF形式 http://www.dhs.gov/interweb/assetlibrary/Pamphlet_BW_Web.pdf なお、90日以内の観光など、査証免除プログラムの下で査証なしで入国する方々に対しては当面は影響がありません。 本件の詳細は米国土安全保障省のホームページをご覧下さい。 Department of Homeland Security US-VISIT Program http://www.dhs.gov/dhspublic/interapp/editorial/editorial_0333.xml(了) |
