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在ハガッニャ日本国総領事館より


安全マニュアル 「安全マニュアル」の第2版が完成いたしました。

 治安情勢、防犯対策など当地での海外生活に役立つ最新情報が収められていますので、ぜひご一読ください。当館受付にて無料配布しております。

 問い合せ先:在ハガッニャ日本国総領事館
 開館時間 :平日8:45〜17:15
 電話   :646-1290
 Eメール :infocgj@ite.net



在ハガッニャ日本国総領事館からのお知らせ(5)
〜海外での投票は登録申請から〜



平成18年3月7日、「公職選挙法の一部を改正する法律案」が閣議決定され、通常国会に提出されました。国会の審議を経て法律が成立し、施行されると、海外在住の皆様が、衆議院議員小選挙区選挙、参議院議員選挙区選挙、補欠選挙及び再選挙への投票ができるようになります。

 但し、実際に海外で投票を行って頂く為には予め、在外選挙人名簿へ登録し、在外選挙人証を取得することがこれまでどおり必要ですので、登録を希望される方は、下記をご参照のうえ、当館窓口へお越し頂くようお願い申し上げます。

1.在外選挙人名簿の登録資格
(1)年齢満20歳以上
(2)日本国籍を有する方(重国籍者も登録資格がありますが、日本国籍を失った方は対象になりません。)
(3)当館管轄区域内(グアム島、北マリアナ諸島)に引き続き3ヶ月以上住所を有する方

2.必要書類
(1)本人確認の為の書類
 原則として有効な旅券を提示して頂きます。
 ※但し、滞在許可の更新等で旅券を政府機関に預けている等の理由で旅券を当お持ちでない場合は、自動車運転免許証、グアムID、グリーンカード等を提示して頂きます。

(2)当館管轄区域内に引き続き3ヶ月以上住所を有することを証明する書類(但し、在留届を提出済みの方は不要)

3.申請に伴う注意事項
(1)申請者は、本人又は同居家族(在留届の氏名欄及び同居家族の欄に記載されている方)に限ります。
※詳細はお問い合わせ下さい。

(2)転出届けが未提出の方は、市町村役場での申請を行って下さい。

(3)在外選挙人証の交付まで、概ね2ヶ月程度が見込まれています。


お問い合わせ先
在ハガッニャ日本国総領事館(領事班)
TEL: 646-1290
FAX: 646-1490



在ハガッニャ日本国総領事館からのお知らせ(4)


1.航空機を利用して米国を旅行する場合の安全対策について

 米国内では同時多発テロ以降、各空港においてテロ防止の観点から、連邦運輸保安局(Transportation Security Administration:TSA)により厳しいセキュリティ・チェックが行われており、特に、航空機に預け入れる荷物が施錠されていると、セキュリティ・チェックのため錠が破壊される可能性があるため、貴重品は手荷物にして、預け入れ荷物は施錠しないよう求められています。

 邦人旅行者の中には、施錠していないスーツ・ケースなどに多額の現金や貴重品、土産品等を入れたまま航空機に預け入れた結果、これら現金や貴重品等を紛失するケースが発生しています。

 つきましては、航空機を利用して米国内を旅行する場合には、スーツ・ケース等の航空機への預け入れ荷物には現金や貴重品等を入れず、必ず手荷物として携行するよう十分注意して下さい。

 なお、預け入れ荷物から物品が紛失した場合には下記のTSAホーム・ページから苦情届出フォーム(Claim Form)を入手し、苦情届出を行うことができます。
http://www.tsa.gov/interweb/assetlibrary/SF95Claim_Form_Rev_10-26-2004.pdf


2.在留届の提出をお忘れなく

(1)在留届を提出して頂きますと、皆様方が思わぬ事件・事故・災害に遭われた時に、日本大使館または総領事館は、安否確認、留守宅への連絡、援護活動を迅速に行うことができます。「海外で事故に巻き込まれたのではないか」といった留守宅からの安否照会に対しても、すばやく対応できます。
また、旅券の切替申請の際に戸籍謄(抄)本の提出が免除されるほか、戸籍・国籍関係事務、証明書関係事務などの窓口サービスや情報・案内を受ける際にも利用されています。
住所や緊急連絡先などを届け出ていただく在留届は、言うなれば外国での住民票のようなものであり、外国に3カ月以上滞在される方には法律によって提出が義務付けられています。

(2)提出方法
(ア)窓口提出・FAX送付・郵送
 在留届用紙を入手し、必要な事項を記入して、窓口に提出していただくか、FAXまたは郵送で提出して下さい。なお、職場や学校等の昼間の連絡先も必ず記入して下さい。

(イ)インターネットによる届出
 外務省の「在留届電子提出システム」サービスがスタートし、従来の方法に加えて、パソコンからインターネットを通じて提出できるようになりました。下記のアドレスをご利用下さい。
http://ezairyu.mofa.go.jp/

(3)住所変更や帰国・転出の場合
 島内で転居した場合や、日本に帰国する場合には、在留届の変更届、帰国・転出届を窓口に提出していただくか、FAX又は郵送で提出して下さい。緊急事態の際には、総領事館において正確な情報把握がなによりも大切になりますのでご協力下さい。

(4)各種用紙の入手方法
 以下のアドレスをダウンロードしてご利用下さい。

(ア)在留届用紙
http://www.cgj.org/jp/b/zairyu.pdf

(イ)変更届用紙
http://www.cgj.org/jp/b/henkou.pdf

(ウ)帰国・転出届用紙
http://www.cgj.org/jp/b/kikoku.pdf


在ハガッニャ日本国総領事館
郵送先 P.O.BOX AG,Hagatna,Guam 96932
電 話 646−1290
FAX 646−1490
メール infocgj@ite.net



在ハガッニャ日本国総領事館からのお知らせ(3)


〜IC旅券の導入について〜


1. はじめに
 2006年3月20日からIC旅券の申請受付を開始します。この旅券には、これまで以上に偽変造が難しくなるよう様々な工夫が施されていますが、一番の特徴はIC(集積回路)を搭載し、国籍や名前、生年月日など旅券面の身分事項のほか、所持人の顔写真を電磁的に記録することです。IC旅券もこれまでと同じように冊子型ですが、冊子中央にICチップ及び通信を行うためのアンテナを格納したカードが組み込まれます。

 IC旅券の導入により、顔写真を貼り替えたパスポート等を使用してもICチップに記録されている情報と照合することにより偽造を見破ることが容易となるため、パスポートの偽変造がより困難になります。また、今後、各国の出入国審査等でICチップに記録された顔画像とその旅券を提示した人物の顔を照合する電子機器が段階的に整備されていくことにより、他人によるパスポートの不正使用防止の効果が期待されます。

2. IC旅券申請の手続
(1)ICチップに記録する顔画像は旅券申請書に貼付された写真から取り込むため、IC旅券が導入されても旅券の申請手続はこれまでと変わりません。但し、提出する写真の規格が変更になり、写真自体の大きさは変わりませんが、顔の占める割合が大きくなります。

(2)また、旅券発給手数料はICチップの実費が上乗せされ、これまでより日本円で1,000円値上がりします。
 なお、当館における新しい手数料(USドル)については、確定後改めてお知らせします。

(3)IC旅券が導入されても、現在お持ちのパスポートは有効期間満了まで使用することができますが、非IC旅券からIC旅券への切替を希望される方は、残りの有効期間にかかわらず切替することもできます(今後確定する上記旅券発給手数料が必要です。)

(4)再発給制度の廃止
 これまでの再発給制度(旅券を紛失等したときに、有効期間をそのまま引き継いだ旅券を発給する制度)は廃止され、新規発給扱いとなります。

3. 各種旅券と米国入国ビザ(査証)との関係
(1)2006年10月25日までに発行された機械読み取り式旅券(MRP)の場合  2006年10月26日以降もその旅券の有効期間中は90日以内の観光等であれば、ビザなしで米国(本土及びハワイ州、以下同じ)に渡航することができます。

(2)IC旅券の場合
 ビザなしで米国に渡航することができます。2006年10月26日以降に発行される旅券は、IC旅券でなければビザなしで米国に渡航することはできません。

(3)非機械読み取り式旅券(非MRP)の場合
(イ)非MRPを所持する邦人が米国に渡航する場合は、90日以内の観光等であっても、米国入国ビザを取得するか、又は機械読み取り式旅券(MRP)又はIC旅券に切り替える必要があります。

(ロ)非MRPをお持ちの方については残存有効期間の長短にかかわらず、MRP(2006年3月20日以降はIC旅券)への切替申請を受け付けています(切り替えには今後確定する前述の手数料を要し、MRPの場合、申請から発給までに1ヶ月前後の日数がかかりますが、IC旅券になれば数日以内で発給できる予定です。)

(ハ)現在お持ちの非MRPは、有効期間満了まで有効です。従いまして、米国に渡航する予定のない方は無理にMRP又はIC旅券に切り替える必要はありません。
 また、切替を検討される方は、2006年3月まで米国渡航予定がなければ、IC旅券の導入をお待ちになる方が良いでしょう。

(ニ)グアム・サイパン島には例外があります。グアム島に渡航する場合は、15日以内の観光等であれば、「グアム査証免除プログラム」が適用され、非MRPであっても査証は免除されます。また、サイパン・テニアン・ロタの北マリアナ諸島は、マリアナ政府による独自の入国管理政策が敷かれており、30日以内の観光等であれば非MRPであっても査証は免除されます。

(ホ)記載事項の訂正を行ったMRP及びIC旅券については、機械読み取り領域(MRZ)及びICチップに記録された情報が訂正前のままとなりますが、査証は免除されます。

(ヘ)米国の永住権(グリーンカード)や就労・学生等のビザを既に所持する方は、非MRPであっても米国に入国できます。

(ト)非MRPで無査証の外国人を米国に運んだ航空(船舶)会社は3,300米ドルの罰金が科されることになっています。


※詳しくは、外務省ホームページ「PASSPORT A to Z」
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/index.html をご参照下さい。

在ハガッニャ日本国総領事館
TEL: 646-1290
FAX: 646-1490
E-mail: infocgj@ite.net



在ハガッニャ日本国総領事館からのお知らせ(2)


機械読取式でない旅券所持者に対する米国の査証要求措置
〜 ご家族全員分のパスポートを御確認下さい 〜


2005年6月26日から、機械読み取り式でない旅券(非MRP)(※参照)で米国(グアム島・サイパン島を除く)に渡航(通過も含みます。)する外国人は、例外なく査証(ビザ)が必要となりました。

※非MRPは、身分事項ページの顔写真が貼り付けてあり(機械読み取り式旅券の顔写真は印刷してあります。)、同ページの最下部に「THIS JAPANESE PASSPORT IS NOT MACHINE READABLE」と記載されています。

日本は1992年11月から国内の全ての旅券事務所及び旅券発給数の多い在外公館(31公館)でMRPを発給していますので、大多数の方々は影響を受けませんが、過去にMRPを作成できない在外公館で旅券の発給を受けた方は注意が必要です。



 以下の点に御留意ください。
  1. 非MRPを所持する邦人が米国に渡航する場合は、米国入国査証を取得するか、又は機械読み取り式旅券(MRP)に切り替える必要があります。
  2. 非MRPをお持ちの方については残存有効期間の長短にかかわらず、MRPへの切替申請を受け付けています(通常の手数料を要します。)。また、MRPを作成できない在外公館に提出された旅券申請は、ご希望により外務本省でMRPを作成し交付しています(1か月前後の日数がかかります。)。
  3. 現在お持ちの非MRPは、有効期間満了まで有効です。従いまして、米国に渡航する予定のない方は無理にMRPに切り替える必要はありません。 また、日本は2006年3月を目処に偽変造対策を強化した新型旅券(IC旅券)を導入する予定です(IC旅券であれば米国入国査証は不要です。)。従いまして、来年3月まで米国渡航予定がなければ、IC旅券導入後に切替を検討される方が良いでしょう。
  4. グアム・サイパン島には例外があります。グアム島に渡航する場合は、15日以内の観光等であれば、「グアム査証免除プログラム」が適用され、非MRPであっても査証は免除されます。また、サイパン・テニアン・ロタの北マリアナ諸島は、マリアナ政府による独自の入国管理政策が敷かれており、30日以内の観光等であれば非MRPであっても査証は免除されます。
  5. 記載事項の訂正を行ったMRPについては、機械読み取り領域(MRZ)が訂正前のままとなりますが、査証は免除されます。
  6. 米国の永住権(グリーンカード)を所持する方は、非MRPであっても米国に入国できます。
  7. 非MRPで無査証の外国人を米国に運んだ航空(船舶)会社は3,300米ドルの罰金が科されることになっています。
(詳細は外務省ホームページ「PASSPORT A to Z」に掲載しております)



在ハガッニャ日本国総領事館からのお知らせ(1)


【注意】
 本原稿を作成した2003年12月12日現在の情報であり、その後において最終的な導入時期等米国政府により変更が加えられる可能性はありますが、在留邦人の皆様にとっては重要な情報と思われますので、そのまま掲載させていただきます。



総領事館からのお知らせ
〜査証所持者の米国入国時における指紋採取、顔写真撮影の開始〜
(2004年1月5日より)


 国土安全保障省は、US-VISIT(Visitor and Immigrant Status Indicator Technology)プログラムと呼ばれる新たな出入国管理政策の一環として、2004年より、生体情報(指紋、顔情報)を用いた新たな出入国記録管理システムを導入します。
 これにより、2004年1月5日より、査証(ビザ)を所持し、空路及び海路にて米国に入国する方は、入国審査の際に、両手人差し指の指紋をスキャナーによって採取され、顔写真を撮影されます。
 採取された生体情報は、ウォッチ・リストと照合され、入国許可の判断に利用されます。また、初めて採取された情報はデータベースに登録されます。なお、国土安全保障省は、これらの情報は厳重に管理され、許可を得た職員のみがアクセスできるとしています。
 出国の際には、セルフサービスの端末にて渡航文書(旅券、査証)と指紋をスキャンして身分確認、出国確認が行われます。

 US-VISIT brochure(査証所持者の米国出入国審査案内)PDF形式
 http://www.dhs.gov/interweb/assetlibrary/Pamphlet_BW_Web.pdf

 なお、90日以内の観光など、査証免除プログラムの下で査証なしで入国する方々に対しては当面は影響がありません。
 本件の詳細は米国土安全保障省のホームページをご覧下さい。

 Department of Homeland Security US-VISIT Program
 http://www.dhs.gov/dhspublic/interapp/editorial/editorial_0333.xml(了)



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